コラム

e-文書法 –国家戦略としてのペーパーレス推進

インターネットを介して情報の拡散や商取引ができる時代となるのに伴い、そのデジタルデータが本物であることを証明する方法(デジタルエビデンス)がビジネスの場で求められています。
本コラムでは、2000年の事業立ち上げから長年タイムビジネス事業に関わってきた柴田が、タイムスタンプや電子署名、e-文書法対応をはじめ、デジタル情報の真正性証明の最前線を解説いたします。

e-文書法 –国家戦略としてのペーパーレス推進

「e-文書法」、いいネーミングですよね。
まだiPhoneもなくJ-SOX法も施行されていない2005年、日本で、世界に先駆けてペーパーレス化を推進しよう! と施行されたのが、この画期的な法律です。
今回は、この「e-文書法」について説明いたします。

e-Japan戦略

「e-文書法」の背景となる、「e-Japan戦略」について説明します。
21世紀を迎えた2001年1月22日、内閣のIT戦略本部により国家戦略として「e-Japan戦略」が策定、公開されました。

そこには、これからの日本が世界最先端のICT国家になることを目指し、基本理念や基本戦略、そして具体的重点政策が掲げられ、情報社会の未来像を具現化しようと検討された内容が描かれています。さらに、“5年以内に実現を目指す”とありました。

電子政府を目指しての文書の電子化・ペーパレス化の促進

デジタル記録文化という観点では、電子政府の実現の目標として、

「文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた情報共有・活用に向けた業務改革を重点的に推進することにより、2003年度には、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現し、ひいては幅広い国民・事業者のIT化を促す。」

との記載があります。

既に2001年の時点で、国が率先してペーパーレス化を推進する構想があったのです。素晴らしいですね。

しかし2003年度には実現できず、この後の「e-Japan戦略II」で、IT規制改革の推進として、下記のe-文書法イニシアティブ※2を掲げた統一的な法律「e-文書法」が制定される流れになったのです。

※2 e-文書イニシアティブ
法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、近年の情報技術の進展等を踏まえ、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則としてこれらの文書・帳票の電子保存が可能となるようにすることを、統一的な法律(通称「e-文書法」)の制定等により行うこととする。このため、電子保存の容認の要件、対象範囲等について早急にとりまとめ、2004年6月頃を目途にIT戦略本部に報告を行い、法案を早期に国会に提出する。(内閣官房及び関係府省)

だれでもインターネットを使う時代に

あれから15年……
電車の乗客を見渡すと、多くの人がスマホをいじっています。
ひと昔前は、新聞、漫画、文庫本を見ている人が中心でしたが、今はスマートフォンで、SNS、ニュース、ゲーム、メール……もはや、インターネットが無い日常は考えられません。

「e-Japan戦略」の成果として、下記のようにいまや国民のほとんどがインターネットを利用しており、そのデータ量はうなぎのぼりに増加しています。

インターネット利用率の向上 インターネット利用率の向上

図1 インターネット利用率の向上

データ国内流通量の推移 データ国内流通量の推移

図2 データ国内流通量の推移

※平成27年版情報通信白書より
平成27年版 情報通信白書のポイント(総務省Webサイト)

こうして、「e-Japan戦略」によるインターネット革命は、知識をいつでも入手できる環境を作り出しました。
そう、だれもが「にわか博士」です。インターネットはいつでもどこでも知りたいことを教えてくれます。その情報が正しければ良いのですが……
おっと、話がそれました。。。

e-文書法

……という背景で、「e-文書法」は、2005年4月に施行されました。「e-Japan戦略」で宣言した5年以内に、ぎりぎり間に合いました。

「e-文書法」の画期的なところは、書面による保存義務のある規定・原則全てに対し、特例規定として、各法令の改正を必要とせずに電磁的記録による保存等を可能としたことです。
この実現のため、各法令の上位の位置付けとして、通則法と整備法が制定されました。

  • 関連する法律を個別に改正することなく、個々の法律を改正したものと同様の意味を持つ「通則法」※3
  • 通則法の例外事項と、通則法のみでは対応しきれない部分を補うための「整備法」※4

です。

※3 通則法 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
※4 整備法 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)

e-文書法の技術的要件と対象書類

そして対象法令は、それぞれの所管府省庁から主務省令にて、
「○○○の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」
という形で、その対象書類等の詳細と技術的要件が規定されています。
各主務省令で規定されている技術的要件は、以下の4点です。

  • 見読性:情報を読み取ることができる
  • 完全性:改ざん、ねつ造、消失の防止
  • 機密性:不正アクセス、情報漏えいの防止
  • 検索性:大量の情報から効率的に引き出せる

法によって規定されている保存期間は、短いもので3年、長いものは数十年にわたります。
これらの要件は、その規定されている期間にわたって満たす必要があり、完全性要件では、起算日以降、改ざん・ねつ造がされていないことを証明するための方策が求められました。
そこで、前回コラムで説明させていただいた、“信頼の時刻”によるタイムスタンプの登場となるわけです。

保存だけでなく、作成や交付なども電磁的記録で容認される

通則法についてもう一歩踏み込むと、第一条に目的が記載されており、「e-Japan戦略」の流れとイニシアティブによって制定していることが分かります。

第一条(目的)
法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、「電磁的方法」により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、
・電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、
・書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、
もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

また、第二条では定義が記載されています。このうちポイントを以下に記します。
・書面=書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
・電磁的記録=電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
・保存等=保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。

ここで特記すべきは、この法律は書面の電子保存のみを容認するのではなく、書面に保存義務がある場合は、作成、縦覧、交付も電磁的記録で容認しているということです。
三条=保存、四条=作成、五条=縦覧、六条=交付
と、第三条から六条でそれぞれ規定しています。
なお、“書面”での保存義務ではなく、たとえば「記録を保存しなくてはならない」とある場合は、e-文書法の主務省令に関係なく、電磁的に保存することが可能です。

さらに整備法では、通則法で包括的に規定する事項の例外事項、通則法案のみでは手当てが完全でないもの等、72本の法律について所要の規定を整備しています。

こうして、「e-文書法」によって、会社関係書類のほとんど全ての文書について電子保存などが容認され、企業活動で日々発生する紙文書の破棄が可能になったというわけです。

次回は、e-文書法「整備法」で国税関係書類の電子化が容認された、電子帳簿保存法について書きたいと思います。

※本コラムは、大塚商会様で2016年3月に掲載されたものに加筆・修正し、掲載させていただいています。
※セイコーサイバータイムのサイトにてタイムスタンプ・電子署名などに関するコラムを掲載しています。併せてご利用ください。

著者プロフィール

1982年 電気通信大学通信工学科を卒業し、株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)に入社。
2000年にタイムビジネス事業(クロノトラスト)を立ち上げ、2013年にはセイコーソリューションズ株式会社の設立と共に移籍。
タイムビジネス協議会 (2006年発足時より委員、2011年より企画運営部会長)を母体としたトラストサービス推進フォーラムを2018年に立ち上げ、現企画運営部会長。
専門分野は、タイムビジネス(TrustedTime) 論理回路設計・PKI・情報セキュリティ。

セイコーソリューションズ株式会社 DXソリューション統括部 部長
セイコーソリューションズ株式会社 DXソリューション統括部 部長

■トラストサービス推進フォーラム 企画運営部会長
■タイムビジネス信頼・安心認定制度 認定基準作成委員
■UTCトレーサビリティJIS原案作成委員会(JISX5094)委員
■総務省WRC15宇宙分科会構成員
■総務省トラストサービス検討ワーキンググループ構成員
■令和元年度「電波の日・情報通信月間」関東情報通信協力会長表彰
■『概説e-文書法 / タイムビジネス推進協議会編著』(NTT出版)共著
■『帳簿保存・スキャナ保存』完全ガイド(税務研究会出版)監修

講習実績

  • ■「もらった領収書をスマホ撮影!?規制緩和の内容や最新動向をご紹介します」
    2年連続で規制緩和となった電子帳簿保存法のスキャナー保存について、要件を満たした運用手順や、実際の電子化手法などを中心に紹介
  • ■ITU/BIPM WorkShop“Future of International Time Scale“(2013年9月)
  • ■TSP Compliance Info-Day(2015年12月)
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