【車両管理担当者必見】飲酒運転事故の罰則と企業が負う3つの責任 事故を未然に防ぐ対策を解説

社用車での飲酒運転事故は、運転者個人に対して重い罰則が課されるだけではなく、企業活動に深刻な影響を与えます。
本記事では、車両管理を担当する方が知っておくべき刑事・民事・行政の3つの罰則の詳細に加え、企業が負う責任や飲酒運転を引き起こさないための具体的な対策について解説します。
飲酒運転事故を引き起こした場合の罰則
まずは、飲酒運転事故を引き起こしてしまった際の以下の罰則について解説します。
- 運転者に対する刑事罰
- 運転者に対する行政罰(運転免許の取消し・停止)
- 運転者に対する民事罰(損害賠償責任)
運転者に対する刑事罰
運転者に対する刑事罰は、「酒酔い運転の場合」と「酒気帯び運転の場合」で内容が分かれます。
酒酔い運転の場合
酒酔い運転の場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条の2)。
「酒酔い運転」に関しては「酒気帯び運転」とは異なり、アルコール濃度の基準はありません。正常な運転が困難な状態かどうかが判断基準となります。
酒気帯び運転の場合
酒気帯び運転の場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条の2の2)。
酒気帯び運転とは、呼気1L中アルコール濃度が0.15mg以上の状態を指します。
参考:
飲酒運転の罰則等 警視庁
人身事故を伴う場合
飲酒運転が原因で人身事故を引き起こし、人の死傷に至った場合には、危険運転致死傷罪が適用され、通常の過失運転致死傷罪よりも重い懲役刑が科せられることとなります。
参考:
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました(平成26年5月20日から) 警視庁
運転者に対する行政罰(運転免許の取消し・停止)
運転者に対する行政罰として「運転免許の取消し」や「停止」が挙げられます。
酒酔い運転の場合
酒酔い運転の場合には基礎点数は35点であり、運転免許は取消し、欠格期間3年となります。これは違反行為の中で最も重い処分の一つです。
酒気帯び運転の場合
アルコール濃度が基準値(呼気1L中0.15mg)を超えた場合に、点数が付加されます。
- 0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合には、基礎点数13点で免許停止(90日間)
- 0.25mg/L以上の場合:基礎点数25点で免許取消し(欠格期間2年)
運転者に対する民事罰(損害賠償責任)
運転者に対する民事罰として、損害賠償責任を問われます。
損害賠償義務
飲酒運転によって人身事故や物損事故を起こした場合、運転者個人は民法上の不法行為責任に基づき、被害者に対して治療費、休業補償、慰謝料などの損害賠償責任を負うこととなります。
保険の適用の可否について
事故発生後には、自動車の任意保険の対人・対物賠償保険が適用されることが多いものの、飲酒運転は重大な過失と見なされ、車両保険や人身傷害保険などが適用されない(免責事由となる)場合があります。
結果として、運転者自身が多額の自己負担を強いられる可能性が高いと想定されます。
企業内の安全運転管理者に対する罰則
社用車で飲酒運転事故を引き起こしてしまったケースを想定し、罰則をさらに詳しく見ていきましょう。
社用車で飲酒運転事故を引き起こしてしまった場合には、企業内で選任された安全運転管理者の義務違反が問われ、罰則が適用される場合があります。
安全運転管理者とは、社用車を規定台数(例:乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上、またはその他の自家用自動車5台以上)以上保有する事業所に対し、道路交通法で専任義務が定められているものです。義務対象となる事業者が安全運転管理者等の選任や、解任に関する公安委員会への届出を怠った場合には、50万円以下の罰金に処せられることとなります。
また、安全運転管理者の主な義務は、運転前後のアルコール検知器を用いたアルコールチェックや、日常的な運行実態の把握、飲酒運転防止のための教育などです。これらの義務を怠った場合には、安全運転管理者個人に対して罰則が適用されます。
加えて、安全運転管理者の選任義務違反や、公安委員会による改善命令に違反した行為があった場合、安全運転管理者個人に対する罰金刑だけでなく、法人である企業自体にも罰金が科せられる「両罰規定」が適用されることとなります。
これは、企業のコンプライアンス体制の不備を罰するものであり、「飲酒運転防止対策の不徹底」が罰則の対象となるのです。
つまり、飲酒運転防止のための安全運転管理者の義務不履行は、後述する企業の「安全配慮義務違反」と見なされ、企業が民事上の責任を追及される大きな根拠となります。
参考:
安全運転管理者制度の概要
安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁
飲酒運転事故を引き起こした際に企業が負う3つの責任
従業員が飲酒運転事故を引き起こした場合には、以下3つの責任が企業に対して複合的に問われ、企業が負う賠償額を大きく左右することとなります。
- 使用者責任
- 運行供用者責任
- 不法行為責任
なお、企業が被害者に賠償金を支払った後、飲酒運転を行った従業員個人に対して、支払った賠償額の一部または全部を請求することが可能です(求償権)。しかし、企業が監督責任を怠っていた場合には、求償可能な範囲は限定されるとも考えられます。
以下では、企業が問われる3つの責任について詳しく解説していきます。
使用者責任(民法第715条)
従業員が運転中に、その事業の執行について(仕事を行うことによって)第三者に損害を与えた場合には、使用者(雇い主)である企業が当該従業員と共に損害賠償責任を負うという考え方です。
飲酒運転が業務時間内または業務に付随する行為(例えば、社用車での移動、営業中の私的な飲酒など)であった場合、企業にこの責任が問われることとなります。
飲酒運転は故意性が高く、企業による監督不備が認められやすいため、免責は困難だと考えられます。
参考:
民法 | e-Gov 法令検索
運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)
自動車を運行の用に供している者(企業)が、運行によって他人の生命または身体を害した場合に、損害賠償責任を負うという考え方です。
企業の所有する社用車(または事業のために使用する車両)を従業員が運転していた場合、企業は車両の「運行を支配し、利益を得ている者(運行供用者)」として責任を負うこととなります。
この責任は、「無過失責任(ほぼ過失の有無を問わない)」に近く、人身事故が生じた場合に企業の責任追及の主要な根拠となるものです。
飲酒運転による事故であるかどうかにかかわらず、企業はこの責任を免れることは難しいと考えられます。
不法行為責任(民法第709条)
企業または安全運転管理者自身が、飲酒運転を認識しながら黙認した、あるいは、アルコール検知器を用いたアルコールチェックなどの防止措置を怠ったなど、直接的な不法行為を行った場合に問われる責任です。
企業は単に「従業員が事故を起こしたこと」に対する責任ではなく、「企業が安全配慮義務を怠ったこと」に対する責任を負うという考え方をします。
飲酒運転を防止する体制の不備や、安全運転管理者が従業員の飲酒を知りながら運転を許可した、といったケースが該当するでしょう。
先述の「使用者責任」「運行供用者責任」という2つの責任に加え、企業の体制不備を理由に被害者から直接、企業に対して損害賠償が請求される根拠となり得るものです。
参考:
民法 | e-Gov 法令検索
単独事故・物損事故を起こした場合の考察
ここからは、単独事故や、物損事故の場合についても考察します。
運転者個人への罰則(刑事・行政・民事)
飲酒運転は、人身事故や物損事故を起こしたかどうかに関係なく、「酒酔い運転」または「酒気帯び運転」を行った時点で道路交通法上の違反が成立します。
そのため、単独事故や物損事故であっても、アルコール濃度に基づいた刑事罰(懲役・罰金)および行政罰(点数・免許取消し)は運転者個人に厳格に適用されます。つまり事故を引き起こした事実は、飲酒運転の悪質性を高める要素として、検察や裁判所の処分を決定する際に影響する可能性があるのです。
また、物損事故の場合には、損害を与えた物(ガードレール、電柱、他者の所有物など)の修繕費用について、運転者個人が不法行為に基づく民事罰(損害賠償責任)を負うこととなります。
なお、前述の通り、飲酒運転が原因の場合には任意保険の車両保険が適用されない可能性も高く、その場合には損害額を運転者個人が全額負担することになると想定されます。
企業が負う責任
物損事故の場合でも、事故が業務の執行中に発生したものであれば、企業は被害者(例:電柱の管理者、損害を与えた物の所有者)に対し、使用者責任(民法第715条、前述)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
また、単独事故(自損事故)で他者に損害を与えなかった場合でも、企業は安全運転管理者としての義務不履行や、アルコールチェック体制の不備を問われる可能性があり、コンプライアンスの観点から重大な問題になると想定されます。
従業員に対する処分の考え方
飲酒運転事故を引き起こしてしまった従業員に対し、企業は処分を下すことができるのでしょうか。法的な観点から考えてみましょう。
懲戒解雇の基準
懲戒解雇とは、企業が従業員に行う懲戒処分の中で最も重い処分であり、退職金の一部または全部が不支給となる処分を指します。これは、就業規則上の最も重い罰則です。
飲酒運転が懲戒解雇の対象となるかどうかは、就業規則にその旨が明確に規定されているかどうかが争点となります。企業において、飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)を重大な非違行為として、懲戒解雇の事由にあらかじめ就業規則で定めている場合も想定されます。
懲戒解雇は、労働契約法第16条にのっとり、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる処分でなければ無効となる、という考え方をとるのが基本です。飲酒運転は重大な法令違反であり、企業イメージや信用に深刻な影響を与えるため、解雇が有効と認められる場合もあると想定されます。酒気帯び運転でも、過去の処分歴や会社の教育・指導の徹底度、運転の状況(例:業務中だったかどうかや、頻度)などを総合的に考慮して判断するべきだと考えられます。
ただし、「社内で安全運転管理者が飲酒運転を把握しながら放置していた」など、企業側の管理体制に不備があった場合には、「懲戒解雇は重すぎる」と判断される可能性もあるでしょう。
参考:
労契法 15 条(懲戒)、16 条(解雇)の両規制が適用
懲戒解雇と諭旨解雇の違い
次表は「懲戒解雇」と「諭旨解雇」について、就業規則の観点からそれぞれの違いをまとめたものです。
| 項目 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 企業が一方的に行う 強制的な解雇処分(最も重い)。 |
企業が退職を勧告し、 従業員が自ら退職願を提出する形で 進める処分。 |
| 退職金の扱い | 通常、退職金の全部または一部が不支給となる (就業規則による)。 |
退職金が全部または一部支給されることが多い。 |
| 雇用保険(失業手当) | 自己の重大な責めに帰すべき理由による重責解雇となり、失業給付の制限を受ける可能性が高い。 | 会社都合退職に近い扱いとなり、失業給付の点で懲戒解雇よりも従業員にとって有利になる場合がある。 |
| 企業側の視点 | 重大な非違行為に対する企業の断固とした姿勢を社内外に示す。 | 飲酒運転への厳罰を示しつつ、従業員の反省も考慮しながら、懲戒解雇に伴う訴訟リスクやトラブルを避けられる。 |
参考:
労働基準法
離職されたみなさまへ< ➢|厚生労働省 p.3
企業は、就業規則に両者の定義と事由を明確に定めておく必要があります。特に、退職金規定を明確に定めているかどうか、改めて確認しましょう。
飲酒運転防止のために企業が取るべき具体的な対策
ここからは、飲酒運転防止のために企業が取るべき具体的な対策について解説していきます。
就業規則の整備と義務化
まずは、服務規律に飲酒運転に関する記載を明記しましょう。
飲酒運転が重大な懲戒事由であることを就業規則に明確に記載し、酒酔い運転や酒気帯び運転の定義、およびそれに対する懲戒解雇などの罰則を定めます。
また、アルコール検知器を用いたアルコールチェックの実施によって、基準値を下回った者のみに運転を許可するなど、アルコールチェック実施義務の遵守について就業規則にも明記しましょう。
加えて、運転者だけでなく、酒類を提供した者、同乗した者も罰則の対象となる(道路交通法)ことを全従業員に対して周知し、飲酒運転を「させない」体制を築くことも重要なポイントです。
参考:
飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」 | 政府広報オンライン
アルコールチェック体制の整備と実施方法
アルコールチェック義務化を遵守できているかどうか、今一度社内の体制を見直してみましょう。
| アルコールチェック実施が義務の事業所 | |
|---|---|
| 緑ナンバー (事業用自動車) |
全ての運転者に対して運行管理者が、 乗務前・乗務後のアルコールチェックを アルコール検知器を用いて実施することが義務。 |
| 白ナンバー (自家用自動車) |
5台以上保有する企業は、安全運転管理者の選任と、 運転前後のアルコール検知器を用いた確認が義務。 |
| アルコールチェック実施のポイント | |
|---|---|
| 実施のポイント | アルコール検知器を使用し、アルコールの有無と濃度を測定。 対面、またはカメラ・モニター等を用いて安全運転管理者等が直接確認することが基本。 直行直帰や遠隔地営業所など、対面実施が困難な場合には、携行型アルコール検知器、スマートフォン、カメラなどを用いて、測定結果と運転者の顔を同時に確認できる体制を構築する。 |
| 記録のポイント (1年間保存が義務) |
など |
アルコールチェックの実施義務を怠った場合に、安全運転管理者は、公安委員会による改善命令の対象となります。公安委員会からの改善命令に違反した場合、安全運転管理者に対して罰則(罰金など)が適用され、さらに企業に対して両罰規定が適用される場合もあります。
参考:
自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について|国土交通省
ハンドルキーパーの活用
ハンドルキーパーとは、会食や歓送迎会などで飲酒の機会がある場合に、あらかじめアルコールを摂取しないハンドルキーパー(代行運転者)を確保し、その車で移動することを徹底する方式のことです。
「ハンドルキーパーの確保ができない場合は運転を禁止する」「公共交通機関や運転代行を利用する」など、具体的な行動ルールを社内で設け、飲酒運転の余地を排除しましょう。
運転代行サービスの利用費用やタクシー代などについて、企業が一定額を補助する制度を設けることなども、飲酒運転を防止する有効な手段となり得ると考えられます。
参考:
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁
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飲酒運転事故の罰則に関してよくある質問
飲酒運転事故の罰則に関してよくある質問をまとめました。
Q1.従業員の飲酒運転による自損事故や物損事故の場合でも会社は責任を負いますか?
物損事故で他者の所有物(例:ガードレール、電柱、他社の建物)に損害を与えた場合、企業は損害賠償責任を負う可能性があります。従業員が業務中に事故を起こした場合、企業は使用者責任(民法)に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負うという考え方に基づくものです。
人身事故がなくても、飲酒運転を行った時点で道路交通法上の違反(酒酔い・酒気帯び)が成立するため、運転者個人には刑事罰や行政罰が厳格に適用されることとなります。
参考:飲酒運転の罰則等 警視庁
他者に損害を与えない自損事故(単独事故)の場合には、企業が直接的な賠償責任を負うことはないと考えられます。しかし、安全運転管理者によるアルコール検知器を用いたアルコールチェック実施義務や運行管理体制の不備があった場合には、企業はコンプライアンス上の責任を問われる可能性が高いでしょう。
Q2.従業員の飲酒運転事故の場合、会社への賠償額はどのように決まるのですか?
会社が被害者に対して負う賠償額は、以下に述べる「3つの責任」が複合的に適用されたうえで、損害の程度に応じて高額になる可能性もあります。
企業が負う3つの法的責任は以下の通りです。
- 運行供用者責任(自賠法)
- 使用者責任(民法)
- 不法行為責任(安全配慮義務違反)
飲酒運転は故意性が高いため、これらの責任が強く認められる可能性が高いと考えられます。
人身事故の場合には被害者の治療費、休業補償、逸失利益(将来得られるはずの収入)、そして精神的な苦痛に対する慰謝料などが含まれると想定され、死亡事故や重度の後遺障害が残った場合は、賠償額は高額になる可能性もあるでしょう。
飲酒運転は、企業による監督責任や体制の不備が強く指摘されるため、通常よりも賠償責任が重くなる傾向があると考えられます。加えて、企業の信用失墜による間接的な損害は測り知れないものになるでしょう。
飲酒運転リスクは「未然防止」で断ち切る
酒酔い・酒気帯び運転の場合、運転者個人には懲役、罰金、免許取消しなどの刑事罰・行政罰が厳格に適用されます。
業務中の事故だった場合には、運転者の勤務先企業もまた、使用者責任や運行供用者責任に基づき、損害賠償のリスクを負うこととなります。また、安全運転管理者の義務不履行は、両罰規定による罰則の対象にもなると考えられます。
たとえ単独事故だったとしても、飲酒運転が発覚した時点で社会的信用の失墜は避けられないでしょう。
そのため、企業が取るべき行動として、従業員の懲戒処分基準を含めた就業規則の整備と周知を徹底することが挙げられます。さらに、安全運転管理者などによるアルコール検知器を用いたアルコールチェックの手順(測定・記録・保存)を確立し、安全運転管理者の義務を確実に履行することも求められているのです。
飲酒運転リスクを断ち切るには、社員教育体制や社内制度の確立だけでなく、仕組みによる「未然防止」が有効です。「飲んだらエンジンが始動しない」といった物理的な制御ができるシステムの導入が確実な対策となると考えられます。
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参考:
飲酒運転の罰則等 警視庁
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました(平成26年5月20日から) 警視庁
飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!
安全運転管理者制度の概要
安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト
民法 | e-Gov 法令検索
自動車損害賠償保障法 | e-Gov 法令検索
民法 | e-Gov 法令検索
労契法 15 条(懲戒)、16 条(解雇)の両規制が適用
労働基準法

