Linktoレンタル利用約款
(改定日:2025年4月1日)
約款条項
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第1条(総則)
- 本レンタル約款は、セイコーソリューションズ株式会社または、その代理店(以下総じて「賃貸人」という)とお客様(以下「賃借人」という)との間の、Linkto タブレット/スマホ端末サービスに関する賃貸借契約として、別に Linkto タブレット/スマホ端末サービスに関する賃貸借契約または、取り決め等による定めがない場合に適用します。
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第2条(レンタル物件)
- 賃貸人は、賃借人に対し、「Linkto タブレット/スマホ端末サービス申込書」借用物品欄に記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。
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第3条(レンタル起算日)
- 賃貸人が賃借人に物件を引き渡した日の翌日より起算します。
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第4条(レンタル期間の延長および中途解約)
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- 賃借人はレンタル期間が終了する1ヶ月前までに書面又は賃貸人が指定する電子的方法により、レンタル期間の延長を賃貸人に通知するものとします。
- 賃借人は中途解約を希望する月の1ヶ月前までに書面又は賃貸人が指定する電子的方法により中途解約を賃貸人に通知するものとします。なお、「Linkto タブレット/スマホ端末サービス申込書」において一定期間のサービス拘束期間を定め、又は月額や年額等に拘束期間に対応するサービス料金が定められている場合で中途解約がこの拘束期間満了前のときは、残存契約期間についてのサービス料金相当額を違約金として賃貸人に支払うものとします。その場合において、解約の効力発生前に発生した賃借人の債務は、解約後もその債務の履行があるまで消滅しないものとします。また、貸借人から既に支払を受けているサービス料金等については、別途両者書面にて合意する場合を除き、賃貸人は払い戻しをしないものとします。
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第5条(レンタル料金等)
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- 物件のレンタル料金及び支払条件は、「Linkto タブレット/スマホ端末サービス申込書」に記載されます。
- レンタル料金の支払いに関する振込手数料は賃借人の負担とします。
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第6条(物件の引き渡し)
- 賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
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第7条(物件の引き渡しおよび返還に関わる費用等)
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- 引き渡しおよび返還に関わる運送の手配は賃貸人が行います。
- 物件の返還に関わる運送費等の諸費用は賃借人の負担とします。
- 運送費等の諸費用は賃貸人が別途定める料金によるものとします。
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第8条(担保責任)
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- 賃借人が賃貸人に対して物件の引き渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。但し、隠れたる瑕疵についてはこの限りではありません。
- 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
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第9条(担保責任の範囲)
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- レンタル期間中、賃借人の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件を修理しまたは取り替えます。
- 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、本レンタル約款を解除することができます。この場合、賃貸人は当該物件のレンタル料金を上限に賃借人の現実に被った通常の損害に限り損害を賠償するものとします。
- 賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。
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第10条(物件の使用保管)
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- 賃借人は物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
(1)物件の譲渡、転貸、改造をすること。
(2)物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
(3)物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
(4)物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 - 賃借人は、物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこれを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 物件の占有中、賃借人は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。
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第11条(使用地域の範囲)
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- 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
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第12条(物件の使用管理義務違反)
- 賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは、賃借人はこれを賠償します。
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第13条(物件の使用管理義務違反)
- 賃借人は物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことは、できません。
- ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
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第14条(契約違反等による解除)
- 賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないで本レンタル約款を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるときは賃借人はこれを賠償します。
- 賃借人がレンタル料金の支払を1回でも遅滞したとき、その他本レンタル約款条項に違反したとき。
- 賃借人の営業の休廃止、解散。
- 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
- 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
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第15条(物件の返還)
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- 賃借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日の翌日に物件を賃貸人の指定する場所に返還します。但し、本レンタル約款の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。
- 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に賃貸人に返還できないとき、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として第12条による額を支払います。
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第16条(物件返還の遅延の損害金)
- 賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、1ヵ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1ヵ月単位で計算し、日割り計算をしません。
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第17条(遅延利息)
- 賃借人が本レンタル約款による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至るまで年率 14.6%の遅延利息を支払います。
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第18条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本レンタル約款の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
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第19条(賃借人の通知義務)
- 物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。
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第20条(裁判管轄)
- 賃貸人および賃借人は本レンタル約款についての紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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第21条(消費税等の負担)
- 消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本レンタル約款の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。
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第22条(特約条項)
- 本レンタル約款について、別途書面により特約した場合は、その特約は本レンタル約款と一体となり、これを補完しまたは修正するものとします。
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第23条(保守サービス)
- 保守サービスの対応時間・対応機器については、次のとおりとし、保守サービスの詳細は別途書面にて通知します。
- ヘルプデスクサービス:24時間365日対応
- 保守サービス:受付当日から2週間以内にP&D(一部地域除く)
又はセンドバック対応
対象機器:レンタルタブレット/スマホ端末 等
以上