Linktoサービス利用規約
(改定日:2025年4月1日)
本規約は、セイコーソリューションズ株式会社によるLinktoサービスの提供について規定するものです。
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第1条(定義)
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- 「当社」とは、セイコーソリューションズ株式会社をいいます。
- 「本件サービス」とは、セイコーソリューションズ株式会社が提供する「Linkto」または「Linktoクラウド」サービスをいいます。
- 「加入者」とは、当社との間で適正な加入契約が成立し、指定機器を用いて本件サービスの提供を受ける法人団体をいいます。なお、本規約第2条の加入契約が成立する前の本件サービス利用希望者も、同条においては加入者といいます。
- 「通信提供事業者」とは、本件サービスが稼働する無線電話サービスまたは固定通信サービスを提供する通信事業者をいいます。
- 「アプリケーションサービス事業者」とは、当社を通じて加入者に本件サービスの一部を提供する事業者をいいます。
- 「販売代理店」とは、当社に代わり本件サービスの申込手続き、導入および導入後の問い合わせ対応並びに第5条に定める費用の請求を行う事業者をいいます。
- 「利用者」とは、本件サービスを利用して加入者の商品等を購入しようとする個人または法人をいいます。
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第2条(総則)
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- 加入者が、当社所定のサービス申込書に必要事項を記入のうえ、直接または販売代理店経由で当社に提出したことをもって、本件サービスの利用を申し込んだものとみなします。加入者は、本件サービスの申し込みにあたり、本規約及び別紙該当サービス向けの個別利用規約(以下個別規約)の定めに従うことを承諾します。
- 本件サービスの加入契約は、サービス申込書の記入条件を満たした加入者からのサービス申込書を受理した時点で成立します。当社は、加入者に対して、加入者による本規約及び個別規約の遵守を条件に本件サービスを提供し、加入者は本規約の定めを遵守するものとします。成立した本件サービスの加入契約は、本規約にしたがって本件サービスが終了する日または本規約の定めにしたがって本件サービスの加入契約が解除される日に終了します。
- 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申し込みを拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2)契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)契約申込者が第1項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4)契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。 - 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
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第3条(最低利用期間)
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- 契約の最低利用期間は第2条(総則)第2項に定める利用開始日から起算します。
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本契約に基づいて締結されるサーピス契約の最低利用期間については、申込書もしくは各サービスの利用規約において定めるものとします。
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加入者は、最低利用期間内に利用契約の解除を行った場合には、当社が定める期日までに、当社で事前設定した解約額を一括で支払うものとします。
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第4条(他人使用)
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- 加入者は、その加入者の責任において、本サービスをその加入者以外の第三者に使用させること(以下、「他人使用」といいます。)ができるものとします。この場合、加入者は次の各号を遵守することとします。
(1)他人使用した第三者の行為についても当社に対して責任を負うこと。
(2)他人使用した第三者の本サービス使用に係わる料金などについても、自ら当社に支払うこと。
- 加入者は、その加入者の責任において、本サービスをその加入者以外の第三者に使用させること(以下、「他人使用」といいます。)ができるものとします。この場合、加入者は次の各号を遵守することとします。
第5条(月額費用等の支払義務)
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- 毎月の本サービス利用料金は以下の通り算定します。
(1)加入者は毎月の本サービス稼働数に応じて月額料金を支払います。
(2)本サービス稼働数は、当月末時点において本サービス利用に必要なアカウント発行が完了している総数を指します。なお、当月途中にキャンセルを行った場合であっても、次項に基づき当月稼働分としてカウントし、加入者は当月分の料金を支払うものします。
(3)当社は、加入者に対して、当月分の稼働台数を翌月10日までに報告し、加入者は報告から3日以内に確認を行います。なお、3日以内に特段に回答がない場合には、確認完了とします。
(4)当社は、加入者の確認完了後、翌月20日までに当月分の請求書を発行し、加入者は当該請求書に基づき本サービス料金を支払います。 - 加入者は、本契約に基づいて当社が定める利用開始日の当月から本サービスの解除等があった日の月末までの期間について申込書に定める額の合計を支払う義務を負います。
- 本サービスの料金の算出については、第7条(提供停止)の規定により、本サーピスの提供が停止された期間であっても、当該サーピスの提供があったものとして取り扱うものとします。
- 毎月の本サービス利用料金は以下の通り算定します。
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第6条(契約解除)
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- 加入者は、終了希望日30日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより、本件サービスの利用を終了することができるものとします。
- 当社は、本件サービスの提供期間中であっても、終了日の60日前までに加入者に書面で通知することにより、本件サーピスの提供を終了することができるものとします。当社は、本件サーピスの提供終了に関して、加入者に対して何等の責任も負いません。
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第7条(提供停止)
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- 当社またはアプリケーションサービス事業者のやむを得ない事情(次の場合を含みますがこれに限りません)により本件サービスを休止する必要が生じた場合、加入者へ事前に休止期間を通知したうえで休止することができることとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1)本件サービスを運用するセンター設備・データ通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本件サービスに係る通信サービスを通信提供事業者が中止した場合
- 当社またはアプリケーションサービス事業者のやむを得ない事情(次の場合を含みますがこれに限りません)により本件サービスを休止する必要が生じた場合、加入者へ事前に休止期間を通知したうえで休止することができることとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
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第8条(障害および貢任)
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- 通信提供事業者またはアプリケーションサーピス事業者の責に帰すべき理由により本件サービスを提供できなかった場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
- 天災地変その他不可抗力により本件サーピスを提供できなかった場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
- 当社の責に帰すべき理由により本件サービスの利用ができず、その結果加入者が損害を被った場合に、当社が加入者にお支払いする賠償金は、下記計算式により算出される額とします。ただし、賠償金は当社が加入者から支払いを受けた本件サービス料金(過去6ヶ月の平均額とします。本件サーピスの利用期問6ヶ月に満たない場合には経過月数の平均額とします。)の3ヶ月分を超えないものとします。
賠償金=(損害が発生した月の前月に加入者から支払いを受けた本件サービス料金)÷30×(本件サービスが利用できなかった日数。ただし、利用できない日数が連続して3日以上の場合を対象とします。)
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第9条(本規約の改定および承認)
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- 当社は本規約の内容をいつでも改定することができるものとします。
- 当社は、本規約の内容を改定する場合、加入者へ口頭または電子メールで告知するものとし、加入者が告知後において本件サービスを異議なく利用したときには、加入者が新規約の内容を承諾したものとします。
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第10条(個人情報および機密情報)
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- 加入者は、個人情報の取り扱いについて、次の各号に定める事項(本条において以下「本事項」といいます)を確認のうえ、これに同意します。
(1)当社は、本件サーピスを提供するにあたり、以下の個人情報を取り扱います。当社に提出されるサービス申込書等に記載された事項および本件サービスの提供開始後に加入者から届けられた上記事項に関する変更事項。利用者が本サーピスを利用するために登録した会員情報。
(2)当社は、当社が本規約の履行に関して必要と認める第三者に、業務に必要な範囲内で前項に定めた個人情報を個人情報の取り扱いに関する契約の締結等の保護措置を講じたうえで提供することがあり、加入者はこれに同意します。 - 加入者は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
- 加入者および当社は、本規約の履行に関して相手方から提供された技術情報(本件機器のID、パスワードを含みますがこれらに限りません)、営業情報およびその他いかなる情報(本条において以下「機密情報」といいます)も、本件サービスの提供期間中、機密に保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、機密情報を本規約の履行以外の目的に使用してはならず、いかなる第三者(本規約に定めるのと同等の機密保持義務を負う各当事者の役員・従業員、販売代理店、その他当社が必要と認める第三者を除きます)に開示または漏えいしてはなりません。ただし、当社は、加入者に対して本件サービスを提供する目的で、加入者の機密情報をアプリケーションサービス事業者に開示することができるものとします。この場合、当社は本規約で自己が負う義務と同等の義務をアプリケーションサービス事業者に課すこととします。なお、次の情報は機密保持義務の対象となる情報には含まれません。
(1)相手方から提供を受けた時点ですでに公知であった情報。
(2)相手方から提供を受けた後、自己の責に帰すべき理由によらず公知となった情報。
(3)相手方から提供を受けた前に、自己が所有していた情報。
(4)相手方から提供を受けた後、相手方の機密情報によらないで独自に開発した情報。
(5)機密保持義務を負わないで、正当な権限を有する第三者から取得した情報。
- 加入者は、個人情報の取り扱いについて、次の各号に定める事項(本条において以下「本事項」といいます)を確認のうえ、これに同意します。
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第11条(反社会的勢力)
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- 加入者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係者(暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者・団体をいいます。)、総会屋、その他の反社会的勢力(本条において以下「反社会的勢力」といいます)であること。
(2)反社会勢力が経営を支配しまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)反社会勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会勢力に対して資金等を提供しまたは便宜供与等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 当社は、加入者が前項各号または次の各号のいずれかに該当する場合、催告することなく、加入者に対する通知によって当社と加入者との間の契約(本件サーピスの加入契約に限りません)の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)自らまたは第三者を利用して、詐欺、暴力的行為、脅迫的言動を行った場合
(2)自らまたは第三者を利用して、名誉・信用を毀損しまたは毀損するおそれのある行為を行った場合あるいは業務を妨害しまたは妨害するおそれのある行為を行った場合
(3)自らまたは第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
(4)自らの契約の履行のために契約する者(本条において以下「委託先」といいます)が前項各号または前第三号のいずれかに該当することが判明し、当該委託先との契約の解除または契約解除のための措置を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒む場合 - 当社は、本条の定めに基づき当社と加入者との間の契約を解除した場合、加入者に対する一切の損害賠償義務を負担せずまた自らが被った損害を加入者に賠償請求することができることとします。
- 加入者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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第12条(合意管轄)
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- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(協議事項)
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- 本規約に定めのない事項については、加入者および当社で誠意をもって協議し解決するものとします。