MONSTERA-Relierソフトウェア使用許諾契約書

(改定日:2025年4月1日)

【重要】 お客様は下記の使用許諾契約の内容をお読みのうえ、同意する場合のみインストールしてください。本ソフトウェアをインストールすることにより、本契約書に同意したものとみなします。同意しない場合には、本ソフトウェアをインストールしないでください。/p>

1.使用許諾

お客様が本使用許諾契約書の条項に同意されることにより、セイコーソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、MONSTERA-Relierをご使用されるお客様に対し、MONSTERA-Relier用マスタメンテナンスソフトウェアプログラムおよび関連書類(総称して以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾いたします。

2.使用方法

本使用許諾により、お客様は、本ソフトウェアを、当社所定の動作環境を満たす機器にインストールし、本使用許諾契約に従い使用することができます。

3.使用の制限

本ソフトウェアの著作権はすべてセイコーソリューションズ株式会社が有するものであり、日本国著作権法および国際条約により保護されています。ユーザーは以下の条件に基づき、本ソフトウェアおよび付随する情報等を自由に複製、改良、使用し、また第三者に頒布することができますが、販売・転売することはできません。

  1. ユーザーは本ソフトウェアのソースコードが開示されていない部分について、そのバイナリー(オブジェクトコード)をセイコーソリューションズ株式会社の非開示情報として取扱うものとします。
  2. ユーザーが本ソフトウェア、本ソフトウェアを改良したソフトウェア、または本ソフトウェアに付随する情報等を基に設計・開発したソフトウェアを第三者に頒布する場合には、本使用許諾契約と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。

4.本ソフトウェアに関する保証の放棄

お客様は、本ソフトウェアの使用に係わる一切の危険をお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。本ソフトウェアは、一切の保証を伴わず、現状のままで提供されるものとし、当社および当社のライセンサーは、明示的および黙示的な一切の保証を放棄します。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性に関する保証を含みますが、これらに限定されません。当社は、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求を満足させること、本ソフトウェアが支障なくまたは誤作動なく作動すること、および本ソフトウェアの瑕疵が修正されることを保証しません。また、当社は、本ソフトウェア の使用および使用結果にかかる的確性、正確性および信頼性等に関して何らの保証または表明もいたしません。当社または当社の権限ある代表者の口頭または書面によるいかなる情報提供または助言も、新たな保証を行いまたは本保証の範囲を拡大するものではありません。

5.責任の制限

当社は、過失を含むいかなる場合であっても、本使用許諾契約に起因するまたは関連する直接損害、通常損害、付随的損害、特別損害、間接損害および逸失利益について一切の責任を負いません。

6.輸出規制法に関する保証

お客様は、当社から提供された本ソフトウェアおよび当社から入手したその他の技術データ、ならびにこれらからの直接の成果物の輸出入につき、日本国およびその他の適用ある国の輸出関連法規を遵守することに同意し、その遵守を保証するものとします。

7.オープンソースソフトウェアライセンス

本ソフトウェアには、GNU General Public License (GPL) またはその他のフリーソフトウェアライセンスの下でお客様にライセンス (またはサブライセンス) される、いくつかのオープンソースソフトウェアが含まれることがあり、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件と、本使用許諾契約の定めとが矛盾する場合は、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先します。

8.契約の終了

お客様が本使用許諾契約書の条項のいずれかに違反した場合、本使用許諾契約は、当社からの通知なく、直ちに解除されるものとします。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物の一切を破棄するものとします。

9.準拠法および裁判管轄

本使用許諾契約書は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本使用許諾契約書に関連して当事者間に生じる訴訟又はその他の紛争の解決は、当社の本店所在地を管轄する裁判所において行われるものとします。

10.契約の分離性および契約の完全性

何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約書のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、当該条項は、本使用許諾契約書の当事者の意思を実現するよう、認められ得る最大の限度まで実施されるものとし、本使用許諾契約書の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。本使用許諾契約書は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、 本件に関する、従前の契約(口頭、文書によるものを含みます)に優先して適用されるものです。本使用許諾契約に関して、改訂、変更はなされないものとします。ただし、当社または当社の権限ある代表者が署名した文書により改訂または変更された場合には、この限りではありません。

以上