MONSTERA-Relierソフトウェア使用許諾契約書
(改定日:2025年4月1日)
【重要】ソフトウェアを使用する前に本使用許諾契約書をよくお読みください。お客様が梱包を開封されることにより、お客様は本使用許諾契約書の各条項に拘束されることに同意したとみなされます。
本使用許諾契約書の条項に同意いただけない場合は、ソフトウェアを使用することはできません。
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1.使用許諾
- お客様が本使用許諾契約書の条項に同意されることにより、セイコーソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、お客様に対し、本使用許諾契約書とともにお客様に提供されるソフトウェアプログラム(USBメモリまたはその他の記録媒体(以下「記録媒体」といいます)に記録されているもの)および関連書類(総称して以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾いたします。お客様は、本ソフトウェアが記録されている記録媒体の所有権を有しますが、本ソフトウェアに対する権利は、当社または当社のライセンサーに留保されます。
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2.使用方法
- 本使用許諾により、お客様は、対象ハードウェア1システムに対して本ソフトウェアをインストールし、かつ使用することができます。対象ハードウェアとは当社のMONSTERA-Relierのマルチステーション(型式SA-2610)またはマルチプリンタ(型式SA3610)を指します。
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3.使用の制限
- 法律上または本使用許諾契約書により明確に許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェアまたはその一部について、逆コンパイル、リバースエンジニア、逆アッセンブル、修正、賃貸、リース、貸与、再使用許諾、頒布、二次的著作物の創作等の行為を行なってはならず、さらに、本ソフトウェアをネットワークを通じて使用したり、または1台のコンピュータから他のコンピュータに転送したりすることはできません。
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4.記録媒体に関する保証の制限
- 当社は、当社がお客様に提供した本ソフトウェアが記録されている記録媒体について、通常の使用状況下において材質上または製造上の瑕疵がないことを、納入日(製品に添付の納品書日付など納入日を証明できるもの)から14日間に限り保証します。納入日から14日以内に上記瑕疵が発見された場合で、かつお客様が納入日を証明可能な納入書等とともに瑕疵が発見された記録媒体を当社に返却された場合、当社は、その記録媒体を交換いたします。ただし、これが、当社が記録媒体に関して負う責任のすべてであり、お客様が有する唯一の救済方法です。当社は、事故、乱用または誤用により生じた記録媒体の損害について、交換を含む一切の責任を負いません。
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5.本ソフトウェアに関する保証の放棄
- お客様は、本ソフトウェアの使用に係わる一切の危険をお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。本ソフトウェアは、一切の保証を伴わず、現状のままで提供されるものとし、当社および当社のライセンサーは、明示的および黙示的な一切の保証を放棄します。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性に関する保証を含みますが、これらに限定されません。当社は、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求を満足させること、本ソフトウェアが支障なくまたは誤作動なく作動すること、および本ソフトウェアの瑕疵が修正されることを保証しません。また、当社は、本ソフトウェアの使用および使用結果にかかる的確性、正確性および信頼性等に関して何らの保証または表明もいたしません。当社または当社の権限ある代表者の口頭または書面によるいかなる情報提供または助言も、新たな保証を行いまたは本保証の範囲を拡大するものではありません。
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6.責任の制限
- 当社は、過失を含むいかなる場合であっても、本使用許諾契約に起因するまたは関連する付随的損害、特別損害、間接損害および逸失利益について一切の責任を負いません。
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7.輸出規制法に関する保証
- お客様は、当社から提供された本ソフトウェアおよび当社から入手したその他の技術データ、ならびにこれらからの直接の成果物の輸出入につき、日本国およびその他の適用ある国の輸出関連法規を遵守することに同意し、その遵守を保証するものとします。
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8.オープンソースソフトウェアライセンス
- 本ソフトウェアには、GNU General Public License (GPL) またはその他のフリーソフトウェアライセンスの下でお客様にライセンス (またはサブライセンス) される、いくつかのオープンソースソフトウェアが含まれることがあり、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件と、本使用許諾契約の定めとが矛盾する場合は、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先します。
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9.契約の終了
- お客様が本使用許諾契約書の条項のいずれかに違反した場合、本使用許諾契約は、当社からの通知なく、直ちに解除されるものとします。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物の一切を破棄するものとします。
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10.準拠法および裁判管轄
- 本使用許諾契約書は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本使用許諾契約書に関連して当事者間に生じる訴訟又はその他の紛争の解決は、当社の本店所在地を管轄する裁判所において行われるものとします。
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11.契約の分離性および契約の完全性
- 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
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第12条(物件の使用管理義務違反)
- 何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約書のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、当該条項は、本使用許諾契約書の当事者の意思を実現するよう、認められ得る最大の限度まで実施されるものとし、本使用許諾契約書の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。本使用許諾契約書は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、 本件に関する、従前の契約(口頭、文書によるものを含みます)に優先して適用されるものです。本使用許諾契約に関して、改訂、変更はなされないものとします。ただし、当社または当社の権限ある代表者が署名した文書により改訂または変更された場合には、この限りではありません。
以上