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2010年4月1日より、いわゆる「改正省エネ法」が完全施行となりました。
この省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)の改正により、規制対象企業が大幅に増え、事業者にエネルギー使用量の把握と報告が義務付けられました。

改正のポイント

POINT1
「工場・事業場」単位だったエネルギー管理が、「事業者(企業)」単位に変更になりました

事業所や工場ごとに、年間エネルギー使用量が1,500キロリットル以上の場合にエネルギー管理などの義務が課されていましたが、改正後は、対象が事業者単位に変更され、企業全体のエネルギー使用量が1,500キロリットル/年以上であれば、規制対象となります。

例えば、スーパーやコンビニなど、店舗ごとにみるとエネルギー使用量が多くない場合、これまでは規制対象となることはなかったのですが、改正省エネ法の施行によって、企業全体として管理する必要が出てきます。

管理が事業者ごとになるため、事業者(企業)単位でエネルギー管理の責任者の選出、定期報告などが義務付けられます。

 

POINT2
フランチャイズチェーンも「事業所全体(企業)」単位でエネルギー管理を行わなければならなくなりました

本社、工場、支店、営業所に加え、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも対象となります。

対象となる企業は、国への届出を行い「特定事業者」の指定を受けます。フランチャイズチェーンの場合は、本部が「特定連鎖化事業者」の指定を受けることとなり、その上で、企業単位でエネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を1名ずつ選任し、定期報告書・中長期計画書の提出をすることが義務付けられます。エネルギー管理指定工場ごとの定期報告・中長期計画書の提出も、企業単位の提出となります。

フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て本部が特定連鎖化事業者の指定を受けます。

 

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改正省エネ法で必要な事業者対応

年間エネルギー総使用量が1,500キロリットルを超えた企業は、次年度の4月1日以降「エネルギー使用状況届出書」を国へ提出。「特定事業者」の指定を受けなければなりません。

特定事業者に指定された企業や法人は、企業単位で「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」を1名ずつ選任し、定期報告書・中長期計画書を提出することが義務づけられています。

さらには、「エネルギー使用効率を毎年1%以上改善する」努力義務が定められており、毎年その数値を算定して報告する必要があります。

これらの提出や報告等を怠ったり、不十分だった場合には、所轄官庁からの改善命令や罰金などの罰則が制定されています。

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GreenTALK(グリーントーク)は、改正省エネ法に対応する事業者対策をサポート

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事業者(企業)全体のエネルギーを見える化

GreenTALK(グリーントーク)とセンサーを導入し、電力量、温度、湿度、照度を見える化します。

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改正省エネ法に準拠した書類を自動作成

エネルギー使用状況届出書、中期計画書、定期報告書など改正省エネ法に準拠した帳票を自動で作成します。

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データに基づいた整備の自動制御

GreenTALK(グリーントーク)は、エネルギーセンサーノードなどから環境情報を取得し、空調の上下限制御や照明機器制御を自動で行うことができます。(※オプション機能)